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授業料等の免除及び徴収猶予の案内

入学料の免除

入学料免除の対象者
 本校に入学する者であって、次のような特別な事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。
(1)入学前1年以内において、本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

入学料免除の手続
 入学料免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により、入学手続終了の日までに校長に申請しなければならない。
(1)入学料免除願
(2)死亡の事実を確認できる証明書等又は市町村長発行の被災状況証明書
(3)その他校長が必要と認める書類

入学料の徴収猶予

入学料徴収猶予の対象者
 本校に入学する者であって、次のような事情により、入学料の納付が困難であると認められる者について、選考のうえ、一定の期間、入学料の徴収を猶予する制度です。
(1)経済的理由により、納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合

入学料徴収猶予の手続
 入学料徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類により、校長に申請しなければならない。
(1)入学料徴収猶予願
(2)死亡の事実を確認できる証明書等又は市町村長発行の被災状況証明書
(3)その他校長が必要と認める書類


授業料の免除

授業料免除の対象者
 本校在籍者であって、次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる者について、選考のうえ、納入すべき授業料の全額又は半額を免除する制度です。
(1)経済的理由のため、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)授業料の各期ごとの納期限6か月以内(新入生については、入学前1年以内)において、本人の学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3)(2)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

授業料免除の手続
 授業料免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により、校長に申請しなければならない。
(1)授業料免除願
(2)死亡の事実を確認できる証明書等又は市町村長発行の被災状況証明書
(3)その他校長が必要と認める書類


授業料の徴収猶予

授業料徴収猶予の対象者
 本校在籍者であって、次のような事情により、授業料の納付が困難であると認められる者について、選考のうえ、一定の期間、授業料の徴収を猶予する制度です。
(1)経済的理由により、納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)本人又は本人の学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合

授業料徴収猶予の手続
 授業料徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる書類により、校長に申請しなければならない。
(1)授業料徴収猶予・月分割納願
(2)市町村長発行の被災状況証明書
(3)その他校長が必要と認める書類


★ 問い合わせ先
〒059-1275
北海道苫小牧市字錦岡443
苫小牧工業高等専門学校 学生課学生係  電話 0144-67-8032