苫小牧工業高等専門学校

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いじめ防止等基本計画

苫小牧工業高等専門学校いじめ防止等基本計画

制定日2020年6月30日

いじめ防止等基本計画

苫小牧工業高等専門学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。最終改定平成29年3月14日。以下「国の基本方針」という。)、独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(以下「ポリシー」という。)にのっとり、いじめが、いじめを受けた学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであると認識し、本校における全ての学生の尊厳が保持され安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため「苫小牧工業高等専門学校いじめ防止等基本計画」(以下「基本計画」という。)を定める。

いじめの定義

第1 「いじめ」とは、学生に対して、一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 個々の行為が「いじめ」に該当するか否かについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた学生の立場に立ち、学生の感じる被害性に着目して判断しなければならない。

基本理念

第2 いじめ防止等のための対策は、いじめが全ての学生に関係する問題であることに鑑み、学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。併せて、寮生活においてもいじめが行われないようにすることも旨とする。

2 いじめ防止等のための対策は、全ての学生がいじめを行わず、及び他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めること並びにいじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりを旨として行う。

3 いじめ防止等のための対策は、いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめを受けた学生に寄り添った対策が講じられるよう留意するとともに、国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という。)、本校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。

4 本校教職員は平素より、いじめ防止等のための対策が重要な任務であるとの認識の下に、いじめを把握した場合の対処方法等について理解を深めるとともに、学校における組織的な対応を行う。

いじめの禁止

第3 学生は、いじめを行ってはならない。

学校及び教職員の責務

第4 本校及び本校教職員は、法、国の基本方針及びポリシーの定めるところにより、学生の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組むとともに、学生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

2 本校教職員は、ポリシー及び基本計画の内容を把握し、その正しい理解の下に適切にいじめ防止等に関する職務を行わなければならない。

3 校長は、自らが学校のいじめ防止等の対策について負う重要な責任を自覚するとともに、学生の生命又は心身の保護及びその教育を受ける権利の保障に万全を期して、その職務を遂行しなければならない。

4 本校の教職員は、いじめを受けた学生を守る責務を有し、学生が行ういじめを助長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するようなことがあってはならない。

いじめ防止等基本計画

第5 本校は、国の基本方針及びポリシーにのっとり、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な計画を策定し、学生及び学生の保護者に周知するとともに、本校ウェブサイトに公表する。

2 本校は、学生を取り巻く社会情勢の変化及びいじめ防止等に関する先進的な取組を勘案し、並びにいじめ防止等のための対策の効果に関する評価を踏まえ、定期的に基本計画の見直しを行い、必要に応じてこれを変更するものとする。なお、見直しに当たっては、学生、その保護者及び地域住民その他の関係者の意見を尊重し、それを反映させるよう努めるものとする。

いじめ防止等の対策のための組織

第6 本校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、本校の複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のための組織(以下「いじめ対策委員会」という。)を置くものとする。

2 いじめ対策委員会に関する必要事項は、別に定める。

いじめの未然防止のための取組

第7 本校は、学生の豊かな情操と道徳心を培い、学生が互いに個人の尊厳を尊重し合うとともに人権尊重及び規範意識を高め、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめ防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育、人権教育、法教育及び体験活動等の充実を図る。

2 本校は、学生の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する活動であって学生が自主的に行うものに対する支援、学生及びその保護者並びに本校教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な取り組みを行う。

3 いじめ対策委員会は、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりを行うため、年間の学校教育活動全体(寮生活に関わる事項も含む。)を通じていじめ防止に資する多様な取組を体系的・計画的に盛り込んだ実施計画(以下、「いじめ防止プログラム」という。)を策定し、全ての教職員の共有を図り、その取組の状況等を学生及び学生の保護者に周知するとともに、本校ウェブサイトに公表する。

いじめの早期発見のための取組

第8 本校は、学校におけるいじめを早期に発見するため、いじめ対策委員会が実施主体となって、学生への定期的なアンケート調査や個人面談の実施等により、いじめの実態把握に取り組むとともに、学生がいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。

2 本校は、学生及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(以下「相談体制」という。)を整備するとともに、学生相談室及び保健室の利用について、広く周知する。

3 本校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた学生の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

4 いじめ対策委員会は、いじめの早期発見及び事案対処の対策に関する要件・手続等を定めた「早期発見・事案対処マニュアル」を策定し、全ての教職員の共有を図るとともに、チェックリストの作成及びその共有によりマニュアルの理解を徹底する。

いじめ事案への組織的な対応

第9 本校教職員は、法にのっとり、いじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかにいじめ対策委員会に報告し、いじめ対策委員会は組織的に当該学生に係るいじめの事実の有無の確認を行うとともに、その結果を高専機構に報告する。

2 本校は、特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込み、いじめ対策委員会に報告を行わないことは法に違反し得ることについて、教職員の理解に努める。

3 本校は、事実関係の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力の下、いじめ対策委員会の複数の教職員による「いじめ対応チーム」でいじめを受けた学生又はその保護者に対する支援及びいじめを行った学生に対する指導等又はその保護者に対する助言等を継続して行う。

4 本校は、必要があると認めるときは、いじめを行った学生についていじめを受けた学生が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた学生その他の学生が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じる。

5 本校は、いじめを受けた学生及びその保護者に対して、いじめの事案の事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

6 本校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、援助を求める。

インターネット等によるいじめへの対応

第10 本校は、インターネット等によるいじめが、外部から見えにくく匿名性が高いなどの性質を有するため学生が行動に移しやすい一方、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず、学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすことを踏まえ、学生に情報モラルを身に付けさせる指導を行い、インターネット等によるいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与える行為であることを理解させ、及び効果的に対処することができるよう、必要な啓発活動を行う。

2 本校は、インターネットを通じていじめが行われた場合、当該いじめを受けた学生又はその保護者が、当該いじめに係る情報の削除を求め又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じて地方法務局の協力を求めることができることを当該学生及び保護者に説明するものとする。

いじめを行った学生への懲戒

第11 校長は、学生がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき、当該学生に対して懲戒を加え、保護者と連携して必要な指導を行う。

いじめの解消

第12 いじめの解消は、国の基本方針にのっとり、少なくとも、いじめが止んでいる状態が3か月以上継続し、かつ、いじめを受けた学生が心身の苦痛を感じていないと認められる場合において判断されるものである。その際、いじめを受けた学生及びいじめを行った学生を継続的に観察し、必要な支援及び指導を行うものとする。

重大事態への対応

第13 本校は、いじめにより学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、並びにいじめにより学生が30日以上学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、当該事態を重大事態として対処する。

2 本校は、重大事態の疑いが生じた時点で調査を開始し、速やかに、その状況を高専機構及び本校リスク管理責任者に報告する。リスク管理責任者は、組織的・集中的な対応が必要と判断した場合、「いじめ重大事態対策本部」を設置し、当該重大事態に係る事実関係を明確にすることにより、いじめを受けた学生の尊厳の保持及び回復を図るとともに、当該重大事態に関する措置の実施の状況を分析して当該重大事態と同種の事態の発生を防止するための提言を行うことを目的とする調査(以下「重大事態調査」という。)を行う。

3 本校が重大事態調査を行う場合においては、あらかじめ高専機構の承認を得るものとする。

4 本校は、いじめを受けた学生及びその保護者に対し、重大事態調査を行う組織の編成の基準及び調査方針等について適切な理解を得られるよう説明を行うとともに、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

5 本校は、学生が欠席を余儀なくされている重大事態にあっては、いじめを受けた学生及びその保護者の意向を十分に踏まえ、いじめの停止及び再発防止に関する対策を速やかに策定するとともに、当該対策に基づく当該学生の状況に応じた教育の確保のために必要な措置を講じる。

6 本校は、重大事態調査の結果を踏まえ、いじめの再発を防止するため、基本計画の見直しその他の必要な取組を行い、その実施状況についていじめを受けた学生及びその保護者に対する報告並びに本校ウェブサイトによる公表を行う。

教職員の研修等

第14 本校は、教職員に対し、いじめ防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめ防止等のための対策に関する資質の向上に必要な取り組みを計画的に行う。

2 前項の研修は、いじめ防止等の対策に従事するために必要なポリシー等への理解、本校全体での組織的な対処及びそのための教職員相互間における日常的なつながりと信頼感及び一体感の向上の確保を目的とする。

いじめ防止に向けた取組に関する検証・評価

第15 本校は、基本計画に定める対策の実施状況及び当該対策の実施が、学生の視点・立場においていじめが起きにくい、いじめを許さない環境の形成等の成果を生じているかについて、PDCAサイクルに基づき、学生に対するアンケートの実施等によって把握し、いじめ対策委員会及び外部評価組織等において検証及び評価するとともに必要な改善のための措置を講じる。

2 本校は、毎年度、前項の評価及び改善のための措置を本校ウェブサイトで公表する。

文書の取扱い

第16 本校は、いじめ防止等の対策のために作成した資料及び収集した資料について、独立行政法人国立高等専門学校機構法人文書管理規則(機構規則第107号)に基づき、適切に取り扱うものとする。

附則

  1. この基本計画は、令和2年6月30日から施行する。
  2. この計画の施行により、苫小牧工業高等専門学校いじめ防止基本方針(平成26年10月1日制定)は、廃止する。