授業料の減免・免除及び入学料の免除・徴収猶予等
※ここでは授業料の減免・免除等の例年における手続き等について案内しています。
1.高等教育の修学支援新制度による授業料の減免
独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金」と同様、令和2年度から始まった高等教育の修学支援新制度の一つで、本校では本科4・5年生、及び専攻科生が対象です。認定要件は「給付奨学金」と同じ基準が採用されており、そのため申請の流れも「給付奨学金」と一本化されています。
参考(1):減免の区分
※授業料は、半期117,300円です。
区分 | 減免額 |
---|---|
第I区分 | 満額(上限の範囲内) |
第II区分 | 第I区分の減免額の2/3 |
第III区分 | 第II区分の減免額の1/3 |
2.修学支援新制度による授業料減免の申請の流れ
授業料減免については高等教育の修学支援新制度の一環として行われるため、独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金」と申請の流れが一本化されています。
参考(2):修学支援新制度(前期分予定)の流れ
【給】…給付奨学金関係
【減】…授業料減免関係
実施時期 | 実施内容 | 備考 |
---|---|---|
4月上旬~下旬 | 【給】【減】書類配布 | 【給】【減】関係書類配布 |
5月上旬まで | 【給】【減】書類提出 | 【減】「大学等における就学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」提出 |
6月下旬~7月上旬 | 【減】授業料減免審査完了 | 申請者に結果通知 授業料納付額確定 |
7月上旬 | 【給】奨学生採用 | 奨学生証等の関係書類配布 |
※例年9月には修学支援新制度の後期分の募集があります。時期になりましたら、別途ご案内します。
3.国立高等専門学校機構における授業料免除
学資負担者の死亡等や風水害等の特別な事情を有する場合や、その他の事情により修学支援に際して特別措置が必要だと認められた場合に、国立高等専門学校機構による授業料免除を受けられることがあります。詳細については下記をご参照ください。
国立高等専門学校機構における授業料免除申請を行える者
- 災害等の特別な事情による場合【対象:4年生以上】
次の(1)又は(2)に該当する特別な事情により、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(1)授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)(1)に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合 -
授業料免除における特別措置による場合【対象:1~3年生((3)のみ4年生以上)】
次の(1)~(4)に該当する事情があり、かつ経済的に授業料の納付が困難※1であると認められる者
(1)高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、授業料の全額が支援されない者で、授業料の各期の納期期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない3年生以下の者であり、かつ学業優秀と認められる者
(3)高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生以外の者で、授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
(4)高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で、かつ学業優秀と認められる者
※1 「経済的理由によって授業料の納付が困難」とは、別途定めるところにより、その者の属する世帯の一年間の総所得金額が一定基準以下となる場合をいいます。ただし、長期療養者がいる世帯、身体障害者がいる世帯など家計の支出が多額となる特別の事情がある者については、特例が認められ、基準が緩和されます。
4.入学料免除
本校入学者のうち、次のような特殊な事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、選考のうえ入学料の全額又は半額を免除する制度です。
- 入学前1年以内において、本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- 1に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合
入学料免除の手続き
書類を提出期限までに本校学生課学生係へ提出することで、入学料免除の申請をすることができます。
5.入学料の徴収猶予
本校入学者のうち、次のような事情により入学料の納付が困難であると認められる者について、選考のうえ、一定期間、入学料の徴収を猶予する制度です。
- 経済的理由により、納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
入学料徴収猶予の手続き
書類を提出期限までに本校学生課学生係へ提出することで、入学料徴収猶予の申請をすることができます。
6.授業料の徴収猶予
本校在籍者のうち、次のような事情により授業料の納付が困難であると認められる者について、選考のうえ、一定期間、授業料の徴収を猶予する制度です。
- 経済的理由により、納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 本人または本人の学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
授業料の徴収猶予の手続き
次の書類を提出することで、授業料の徴収猶予の申請をすることができます。
- 授業料徴収猶予・月分割納願
- 市町村長発行の被災状況証明書
- その他校長が必要と認める書類
お問い合わせ
苫小牧工業高等専門学校学生課学生係
住所:苫小牧市字錦岡443番地
電話:(0144)67-8032
メールアドレス:gaku@tomakomai-ct.ac.jp